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障害年金を専門家に依頼するメリット

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 田中浩登

最終更新日:2024年07月04日

1 3つのメリット

 障害年金の申請を専門家に依頼することには、①ご自身の負担軽減、②受給の可能性を高める、③短期間で申請できる、という3つのメリットがあります。

 以下、このメリットについて、詳しく説明します。

 

2 ご自身の負担軽減

 障害年金を申請するためには、専用書式の診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などの書類を準備した上、年金事務所に提出しなければなりません。

 しかも、内容に不備があれば、医師に修正を依頼することも必要となります。

 必要書類の準備、訂正依頼などをご自身で行うことは、大きな負担となります。

 そのため、必要書類の準備を弁護士などの専門家に依頼することには、メリットがあります。

 

3 受給の可能性を高める

 障害年金の認定を受けるためには、医師に適切な内容の診断書を作成してもらうことが重要です。

 適切な認定を受けるためには、障害認定基準を理解した上で、医師に症状等を適切に伝えて、それを診断書に反映してもらうことがとても大切です。

 社会保険労務士などの他の専門家と異なり、弁護士であれば代理権限があるため、必要に応じて、医師と直接やり取りするなどして、適切な診断書を作成してもらえるようサポートすることが可能です。

 

4 短期間で申請できる

 障害年金の申請をご自身でしようとすると、何度も病院や年金事務所に相談して書類を集め、自分で書類を作成したりする必要があり、請求が遅れることが多いです。

 「事後重症請求」では、請求書を出した次の月の分から受給開始になりますので、請求が遅れた期間の年金はもらうことができません。

 障害年金に精通した弁護士などの専門家に申請を依頼することで、自分で申請するよりも早く必要書類を作成して、障害年金の請求をすることができます。

 その結果、早く受給を開始でき、その分だけ多くの年金をもらうことができることも、申請を専門家に依頼するメリットの1つです。

障害年金について依頼する専門家選びのポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 田中浩登

最終更新日:2023年04月14日

1 障害年金のご相談

 病気やけがが原因で日常生活や仕事に制限が生じてしまうと、収入が減るなど、著しい支障が生じます。

 障害年金は、障害の程度に応じて、現役世代の方でも受給できる年金です。

 しかしながら、障害年金を受給するためには、その受給要件を満たしたうえで、必要書類をそろえて提出する必要があります。

 適切な障害年金を受給するためには、障害認定基準を把握したうえで、医師に必要な情報を伝え、それを診断書に反映してもらわなければなりません。

 このことは、ご本人ではなかなか難しいため、専門家にご依頼いただくことをお勧めします。

 

2 専門家選びのポイント

 専門家を探すにあたっては、まず、障害年金を専門に扱っているかどうか、ご確認いただく必要があります。

 障害年金の専門家としては、弁護士や社労士が考えられますが、その取扱い分野は広範囲に及ぶため、それぞれ得意とする分野が違っています。

 このため、弁護士や社労士の中でも、障害年金の豊富な経験とノウハウを有している専門家にご相談いただくことが大切です。

 周囲に障害年金を専門家に依頼した経験がある方がおられましたら、その方の感想を聞いて、紹介してもらうことが考えられます。

 また、専門家のホームページを検索して、障害年金の解決実績や実務の知見を確認し、実際に相談してみることで、信頼できる専門家が見つかるはずです。

 

3 障害年金の申請は当法人へ

 障害を持たれている方にとって、障害年金は、生活をより良い方向に変えるために不可欠なものです。

 そのためにも、障害年金の申請に精通した専門家にご依頼いただく必要がございます。

 当法人では、障害年金について数多くのご相談・ご依頼をいただいており、受給に至る豊富なノウハウがございます。

 池袋周辺にお住まいで障害年金の等級に不服がある方は、当法人までご相談ください。

障害年金が不支給となってしまった場合はどうすればいいか

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 田中浩登

最終更新日:2024年07月05日

1 不支給となった場合

 障害年金の申請をしても、障害の程度が等級に該当しないとして不支給となったり、初診日が特定できない等として却下されたりすることもあります。

 そのような場合、どのような対応をとることができるでしょうか。

 不支給となった場合の対応としては、行政不服審査法に基づき、不服申立て(審査請求・再審査請求)をすることができます。

 場合によっては、提出する書類を精査して、再度申請を行うという方法もあります。

 不支給となってしまった場合の対応について、簡単にご紹介いたします。

 

2 保有個人情報開示

 障害年金が支給されないこととなった場合、まずは認定側がどのように審査をしたのかを確認し、不服申立てをして、決定が覆る可能性があるかどうかを検討します。

 そのため、決定の理由、判断内容が記された「障害状態認定表」や「障害状態認定調書」を取り寄せます。

 これは、保有個人情報開示請求書を厚生労働省の年金局に送ることにより取り寄せることができます。

 

3 審査請求

 不服申立てとしては、まずは地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を申し立てることになります。

 これは、処分を知った日から3か月以内に行う必要があります。

 審査請求では、決定を覆すための客観的な資料を収集し、提出することが重要になります。

 

4 再審査請求

 審査請求をしても認められない場合には、再審査請求をすることも考えられます。

 これは、審査請求の処分を知った日から2か月以内に行う必要があります。

 再審査請求は、厚生労働省の社会保険審査会に再審査請求書を提出して行うのですが、社会保険審査会の審理は公開で行われます。

 公開審理には、請求者本人や代理人も出席することができるので、直接意見を述べたり、障害の状態を直接確認してもらったりすることが可能です。

 

5 裁判

 また、不服申立ての方法として裁判をすることもあります。

 ただ、いきなり裁判をすることはできず、まずは審査請求をすることが必要になります。

 なお、裁判にも期間の制限があり、審査請求または再審査請求に対する裁決を知った日から6か月以内、もしくは当該裁決の日から1年以内の出訴期間中に提起する必要があります。

 

6 再度の裁定請求

 なお、不支給となった場合、不服申立てではなく、再度書類を一から用意して、改めて障害年金を申請した方がよいケースもあります。

 このように、不服申立て以外の対応方法もありますので、障害年金が不支給となりお困りの際は、弁護士や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

障害年金はいつから受給できるのか

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 田中浩登

最終更新日:2024年05月20日

1 いつの時点の障害年金分から受け取ることができるのか

 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を維持するために支給されるものになります。

 しかし、病気やけがが生じたときからすぐに支給されるわけではありません。

 では、いつの時点から障害年金は受け取ることができるのでしょうか。

 これは、障害認定日による請求か、事後重症による請求かによって変わってきます。

 参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金の請求時期

 以下、それぞれの場合について説明します。

 

2 障害認定日による請求

 障害認定日に、障害の状態が、障害年金が支給される等級に該当すると認められた場合には、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。

 障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日になります。

 初診日は障害年金の対象となる病気やケガで、医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

 ただし、手足の切断、心臓ペースメーカー、人工透析等のケースについては、一定の基準に従い、1年6か月経過前であったとしても、障害認定日が認められます。

 参考リンク:日本年金機構・障害認定日

 

3 事後重症による請求

 事後重症による請求とは、障害認定日の障害の程度が、障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態になったとして請求するものになります。

 この場合には、障害年金を請求した日の属する月の翌月分から、障害年金を受け取ることができます。

病名が二つある場合の障害年金

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 田中浩登

最終更新日:2022年12月09日

1 二つ病名がある場合の障害年金の申請

 障害年金の対象となる傷病には実に様々なものがあります。

 異なる二つの病気等により、日常生活に支障が生じているような場合には、それぞれの病気について、障害年金を請求することができます。

 具体的には、それぞれの病名について初診証明、病歴就労状況等申立書、診断書をつけて請求することになります。

 

2 精神障害の場合

 ただ、精神障害の場合には、病名にかかわらず同一傷病とされることがあります。

 このような場合には、通常の障害年金請求と同様に先に生じた病名の初診日を確定して、障害年金を請求していくことになります。

 

3 別傷病による障害が二つ以上ある場合の等級の認定

 別傷病による障害が二つ以上ある場合の等級の認定方法としては、①併合(加重)認定、②総合認定、③差引認定があります。

①併合(加重)認定

 併合(加重)認定とは、個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合(加重)認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定するものです。

②総合認定

 二つ以上の内科的疾患がある場合、精神障害が二つ以上ある場合等については、総合的に判断して認定するとされています。

 この総合認定については、どのような場合に上位等級となるかは具体的に示されていないため、日常生活における活動制限および社会参加制約の程度等をできる限り具体的に示していくことが必要になります。

③差引認定

 差引認定とは、もともと障害がある同じ部位に別の障害が加わったとき、現在の障害の程度からもともとあった障害の程度を差し引いて認定するものです。

 もともとの障害と差引認定後の別の障害は、併合されることになるのですが、もともとあった障害が納付要件を充たしていなかったりした場合には、後から加わった別の障害のみで等級を認定することになるので、このような場合には、認定される等級に大きな影響を与えることになります。

 

4 専門家にご相談ください

 このように、二つの病名がある場合には、複雑な経路をとり、等級が認定されることになります。

 そのため、二つの病名があるような場合に、障害年金が認定されるかどうかについて不安をお持ちの方は、専門家にご相談されることをおすすめします。

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病気やケガなどにより、障害が残ってしまったという方は、障害年金の請求をすることで、障害年金を受給できる場合があります。
しかし障害年金を受給するためには、いくつかの受給要件を満たす必要があります。
例えば、20歳以上の方ですと、「初診日」といわれる障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日に、国民年金や厚生年金などの公的年金に加入していたかどうかという加入要件や、ある一定の期間において保険料の未納がないかという納付要件などがあります。
受給要件など、障害年金について詳しく知りたいという方は、当法人までご相談ください。
当法人では、障害年金に関するご相談について、原則として相談料無料で承っております。
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